空き家は売る?貸す?解体する?高崎市の不動産会社が4つの選択肢のメリット・注意点と判断の目安を解説

query_builder 2026/11/02
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空き家は売る?貸す?解体する?

「実家が空き家になったけれど、売るべきか、貸すべきか、それとも解体すべきか分からない」。高崎市でも、こうしたご相談が増えています。

空き家は、持っているだけで固定資産税や管理の手間がかかり、放っておくほど建物の傷みも進みます。だからこそ、早めに「どうするか」を決めることが大切です。

この記事では、高崎市の地元不動産会社であるサガ・コーポレーションが、空き家を「売る・貸す・解体する・そのまま持つ」の4つの選択肢について、それぞれのメリットと注意点、判断の目安を分かりやすく解説します。

空き家の4つの選択肢

1. 売る

まとまったお金が手に入り、固定資産税や管理の負担から解放されます。相続した空き家なら、条件を満たせば税金の特例も使えます。一方で、思い出のある家を手放すことになるため、ご家族でよく話し合うことが大切です。

2. 貸す

家賃収入を得ながら、家を残しておけます。ただし、人に貸せる状態にするためのリフォーム費用がかかることが多く、入居者が見つからなければ収入はありません。設備の故障対応など、貸主としての責任も生まれます。

3. 解体して更地にする

建物の老朽化による倒壊や、近隣トラブルの心配がなくなります。ただし、解体費用がかかるうえ、住宅が建っている土地に適用されている固定資産税の軽減(住宅用地特例)が外れ、土地の固定資産税が上がる点に注意が必要です。

4. そのまま持ち続ける

「いつか使うかもしれない」と残しておく方法です。ただし、定期的な換気・掃除・草刈りなどの管理が欠かせません。遠方にお住まいの場合は、管理の負担が大きくなります。

どれを選ぶ?判断の目安

  • 売るのが向いている:今後住む予定がない/管理が難しい/建物が古く、貸すには大きな修繕が必要/相続人で現金を分けたい
  • 貸すのが向いている:建物の状態が良い/駅や生活施設に近く借り手が見込める/将来、自分や家族が住む可能性がある
  • 解体が向いている:建物の傷みが激しく危険/土地として売るほうが買い手がつきやすい立地
  • 持ち続けるのが向いている:数年以内に住む予定が決まっている/近くに住んでいて管理ができる

迷ったときは、「売ったらいくらか」「貸したら家賃はいくらで、修繕にいくらかかるか」を比べてみると、判断しやすくなります。

空き家を放置するリスク

固定資産税が上がることがある

2023年の空家法改正により、管理が行き届いていない「管理不全空家」として市町村から勧告を受けると、住宅用地特例が外れ、土地の固定資産税が上がるようになりました。

建物の価値が下がる

人が住まない家は、換気不足や雨漏りで傷みが早く進みます。時間がたつほど、売るにも貸すにも修繕費がかさみます。

近隣トラブルや事故の原因になる

庭木の越境、雑草、害虫、不法投棄、屋根材や外壁の落下などで、ご近所に迷惑をかけてしまうことがあります。建物が原因で他人にけがをさせた場合、所有者が責任を問われることもあります。

「解体してから売る」は損になることも

「古い家は壊して更地にしたほうが売れる」と考える方も多いですが、先に解体すると、解体費用がかかるうえ、売れるまでの間の固定資産税も上がります。

買主によっては、古家をリフォームして使いたい方や、自分で建て替えたい方もいます。解体するかどうかは、査定を受けてから決めるのがおすすめです。不動産会社の買取なら、建物が古いままでも、家財道具が残ったままでも買い取れる場合があります。

相続した空き家を売るなら税金の特例も確認

親が一人で住んでいた家を相続して売った場合、条件を満たせば、利益から最大3,000万円を差し引ける「相続空き家の3,000万円特別控除」が使えます(相続人が3人以上の場合は1人あたり2,000万円)。

  • 対象:昭和56年5月31日以前に建てられた家(マンションは対象外)
  • 売却期限:相続から3年を経過する日の属する年の12月31日まで(特例自体は令和9年12月31日までの売却が対象)
  • 相続してから売るまでの間に、人に貸したり事業に使ったりすると対象外

つまり、「しばらく貸してから売ろう」と考えている場合は、この特例が使えなくなる可能性があります。貸すか売るかを決める前に、税金面も確認しておきましょう。細かい要件があるため、税務署や税理士にご確認ください。

まとめ:空き家は「比べてから決める」のが大切

  • 空き家の選択肢は「売る・貸す・解体する・持ち続ける」の4つ
  • 放置すると、固定資産税の増加や建物の傷み、近隣トラブルのリスクがある
  • 解体は査定を受けてから判断するのがおすすめ
  • 相続した空き家は、貸すと3,000万円特別控除が使えなくなることがある

サガ・コーポレーションは、高崎市八千代町の地元不動産会社です。空き家の買取はもちろん、仲介での売却や、売るか残すかのご相談にも対応しています。査定は無料、秘密厳守で、しつこい営業はいたしません。「まだ決めていないけれど、いくらになるか知りたい」という段階でも、お気軽にご相談ください。

▶ 無料で買取価格を知る
☎ 027-321-4231(受付 9:00〜19:00)

参考資料

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