相続・不動産処分
こんなお悩みありませんか?
相続した不動産は放置しておくと損!
相続の発生によって親が所有していた不動産を譲り受ける場合、税金がかかります。さらに自分たちが居住している不動産でなければ、日々の管理も難しいでしょう。しかし、管理が難しいからと言って放置しておくことは得策ではありません。なぜならその間も固定資産税を払い続けなければなりません。
相続物件の売却をお考えなら
相続してから3年以内に売却を!
相続した不動産の売却には譲渡取得税を中心とした各種税金が発生します。
譲渡所得税とは、所有している不動産や株式などを売却して得た利益(譲渡所得)に対してかかる所得税、復興所得税、住民税の総称です。
相続開始日の翌日から相続税の申告期限の翌日以降3年を経過する日までに不動産を売却すれば、税金の控除を受けられることができます。
※税制度により変動する可能性があります。
譲渡所得税とは、所有している不動産や株式などを売却して得た利益(譲渡所得)に対してかかる所得税、復興所得税、住民税の総称です。
相続開始日の翌日から相続税の申告期限の翌日以降3年を経過する日までに不動産を売却すれば、税金の控除を受けられることができます。
※税制度により変動する可能性があります。
税理士や司法書士と提携しているため、相続のご相談から買取まで一括してご相談いただけます。